四国中央市議会 2019-12-12 12月12日-04号
今議会に提案の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例では,地方公務員法等に基づき,制度の骨格となります事項である給料表を初め,基準となる職務表,正規職員に準じた各種手当,その支給方法などを規定してございます。
今議会に提案の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例では,地方公務員法等に基づき,制度の骨格となります事項である給料表を初め,基準となる職務表,正規職員に準じた各種手当,その支給方法などを規定してございます。
◎大西賢治福祉部長兼福祉事務所長 議員御指摘のとおり,現在介護保険制度におきます福祉用具の購入費あるいは住宅改修費の支給方法といたしましては,利用者の方が一度全額を支払った上で,後日保険給付という形で自己負担分を除いた額の給付を受けるといういわゆる償還払い方式が制度上の原則となっております。
支給規則には、88歳の者に3万円を、100歳の者に5万円をそれぞれ支給するとありますが、基準となる年齢、住居等の算出基準や振り込みなのか手渡しなのかなど、支給基準と支給方法についてお答えをお願いいたします。 ◎大西聖子長寿介護課長 議員ご質問の長寿祝金支給事業についての1点目、支給対象者数と今後の推移についてお答えをいたします。
第5条では、職員の号給は市長が規則で定める基準に従って任命権者が決定するものとし、第6条では給料の支給方法を定めます。 第7条から次のページ、第11条までは通勤手当及び時間外、休日、夜間勤務手当等について、第12条から第15条までは期末手当、特殊勤務手当等について定めます。 次のページ、第16条から第25条までは、パートタイム会計年度任用職員について定めます。
そういう状況の違う中で、旧町以来やっておることだからというようなことで支給方法といいますか、交付方法を見直さないというのは、これは非常に現場としては問題があろうかというふうに思います。 その使途につきましても、質問の中でも言いましたが、使うのは活動委託費ですか、という名目であるから、実質的にどう使ってもらっても結構ですということで、確かにその結果、各地区によって使い方もいろいろですね。
◎西岡英治子ども・子育て担当部長 まず、具体的な進め方についてですが、国は本年10月から無償化を実施するため、現在、関係法の整備を進めるとともに、実務上必要な保育料の支給方法や食材料費の取り扱いなど、詳細な制度を検討しているところです。
一方、来年10月から円滑に実施するためには、予算の確保や組織体制の整備に加えて、利用者への丁寧な周知や事業者への説明など、十分な準備が必要であると考えていますが、保育料の支給方法や市の負担割合、対象者の把握方法など、具体的な内容が示されていない現状です。こうしたことから、無償化の実現に向け、全国市長会等を通じて、確実な財源の保障や迅速な制度設計等について要望しているところです。
ここでは一般論として申し上げますが、1番目の調査対象についてでありますが、地方自治法の第8章に「給与その他の給付」として、第203条第2項「普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる」とありまして、かつ同条第4項で「議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」とあります。
3月議会で青木永六議員の質問にお答えしましたとおり,この学用品費を入学前に支給するとなると,申請書の提出や認定時期が転入転出等住居移動が最も多い時期と重なるため,入学者の確定が難しいこと,また支給方法や支給後の他市町への転出時の取り扱い等の検討課題が多く,早急な実施については困難な面もございます。
今回の国の補助金交付要綱が改正された趣旨は、新たに小学校への就学予定者の保護者も補助対象とすることで、援助が必要な時期に速やかに支援が行えるようにするためのものであると認識いたしておりますので、本市の就学援助制度につきましても、準要保護児童生徒の新入学用品費の入学前支給の実施に向けて、先進自治体の事例等を参考にして、未就学児の家庭に対する周知方法を初め、申請から認定、支給方法等課題を整理しながら、検討
複数医療機関受診の場合は合算とし、支給方法は保護者からの申請による償還払いといたします。市の窓口に領収書を持参していただき、指定の口座に振り込むといった流れになります。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(安岡義一君) 浅野修一君。 ◆4番議員(浅野修一君) 月3,000円というのは非常に微妙な数字なんですけれども、例えば子供がインフルエンザにかかりましたと。
この学用品費を入学前に支給するとなると,申請書の提出や認定時期が転入・転出等住居移動が最も多い時期と重なるため,入学者の確定が難しいこと,また支給方法や支給後の他市町への転出時の取り扱い等,検討課題が多いと考えております。 しかしながら,入学時の保護者負担軽減の観点から,現行制度のもとで可能な範囲で早期に支給できるよう検討してまいりたいと考えております。
次に、小・中学校の新入学用品援助の入学前実施につきましては、助成金を支給後に他市町村に転出し入学しないケースも考えられ、また学用品購入前に助成金を支給することになるため、支給方法、精算方法等を調整する必要があり、実施しておりません。今後は、他市町の動向を踏まえ、実施方法を検討してまいりたいと考えております。
◆4番議員(浅野修一君) ここで、この部分をずっとやっていてもいけなんですが、これはぜひとも、どのような手当の支給方法ができるだけ多くの方に納得していただけるものになるのかですね、ぜひ厚生委員会で検討していただいて、場合によっては所得の水準を上げるか、市民税を基準としないで別な支給方法にするか、ちょっと厚生委員会のほうで再検討をしていただきたいというふうに思います。
この制度は、受給者が仕事について生活保護を脱却できたときに、まとまった給付金を支給するという内容のものですが、本市における現在までの支給件数と支給方法、1世帯当たりの平均支給額をお伺いいたします。また、脱却後、再び生活保護に戻ってしまうケースはないのか、あわせてお伺いいたします。 次に、3番目ですが、国の生活保護適正化等事業費補助金をどのように活用しているのか、お伺いいたします。
│2 就労自立促進事業について │ │ │ │ │ │ (1)被保護者就労支援事業の事業内 │市 長│ │ │ │ │ 容と相談件数について │ │ │ │ │ │ (2)就労自立給付金制度の支給件数、 │教 育 長│ │ │ │ │ 支給方法
第1条関係ですが、第3条第2項の改正は、第2条別表第1中、その他の委員の報酬について職務に従事した時間が4時間未満の支給方法を明確にするため改めるもので、第2条別表第1中、人口減少および高齢化の進行が著しい過疎地域等の巡回や点検活動を通じて、地域の実情や課題を把握し、地域活性化に必要とされる施策を実現するため、専任の集落支援員の報酬を月額15万円と定め、学校教育法施行令の一部改正に基づき委員会名が改正
次に、市民福祉分科会では、島しょ部航路運賃助成事業について、助成対象の金額、支給方法及び手続の簡素化についてただしたのに対し、本事業には3種類の支援があり、1つ目は通院支援であり、島嶼部にお住まいの方が一月に2回以上、フェリーを利用して通院した場合に、復路の料金について助成するものである。
今回の報酬改定の目的と支給方法が2回に変更になった経緯はとの質疑に対し、昨年12月に施行された消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の中で、消防団員の処遇改善等が求められていることや愛媛県下で報酬や手当が下位にあるといった状況を踏まえたものである。また、支給方法については、現行の年1回12月支給では、その後1月や2月に退団した場合に返納が必要となる。
次に、報酬等の支給方法について、新たに第7条の2を加え、第1項では、報酬及び手当の支給時期、算定方法について、第2項では、就職、階級の異動、または失職した場合の支給月について、第3項では、第2項の場合の支給額の日割り計算について、第4項では、重複支給の禁止について、第5項では、支給方法についての伊予市職員の給与に関する条例の準用について、それぞれ規定をしております。